相続手続きどうすれば-1.遺言書を探す―
前回確認した相続手続きの全体像と流れの1番目、「遺言書を探す」について。
NO1相続手続きの全体像と流れはこちら
ポイントは透明性!
ところで、思うに相続手続きのポイントは、「透明性」です。
親子や兄弟姉妹などの親族間と言えど、隠し事があると不信感が生まれ、その後の手続きで大変な苦労をすることがあります。
相続手続きは、情報を共有しながら、透明に進めることが大切です。
遺言書を探す!
さて、相続手続きの1番目の「遺言書を探す」。
遺言書は、財産の分け方、感謝や希望などが書かれた故人からの大切なメッセージ。
遺言書があるかないかを確認をします。
故人のメッセージを無駄にしないよう、まずは探してみます。
自筆証書遺言と公正証書遺言!
遺言書の代表的なものに、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆証書遺言は、故人が自分で書いたもの。
自筆証書遺言の保管は、次のようなケースがあります。
・親族の誰かが預かっている
・親族の誰かがどこにあるか伝えられている
・重要書類と一緒に保管されている
・病院や介護施設などで保管されている
・司法書士などの専門家が預かっている
自筆証書遺言を見つけた場合は、開封厳禁です。
遺言書を家庭裁判所に提出して、検認という手続きをする必要があります。
検認手続きでは、家庭裁判所で相続人立会いのうえ遺言書を開封します。
これは、偽造や変造を防止して内容を明確にするための手続き、つまり、透明性を確保するため手続きです。
検認が完了すると、検認済証明書が発行されます。
令和2年7月10日より運用が開始された、自筆証書遺言の法務局保管制度を利用している場合は、法務局で遺言書を検索することができます。
また、遺言者の事前の申出により、相続人等に通知される仕組みもあります。
なお、この制度を利用している場合は、偽造や変造の可能性がなく透明性が確保されているため、家庭裁判所での検認手続きは不要です。
自筆証書遺言の保管制度はこちら
公正証書遺言は、故人が公証役場で作ったもの。
公証役場で遺言の有無が検索できます。
作成している可能性がある場合は、試してみます。
公証役場遺言も、透明性が確保されているため、家庭裁判所での検認手続きは不要です。