相続・遺言・登記のことは司法書士Office HARERU
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不動産の所有者が亡くなった際、所有者を相続人名義に変更する手続きが、相続登記です。この相続登記の申請が義務化されます。相続登記の義務化の背景には、所有者不明土地問題があります。高齢化の進展等により、所有者不明土地問題は、今後ますます深刻化することが懸念されています。この問題の予防的対応策の一つとして、不動産登記制度の見直しがなされ、法改正により、2024年4月1日から相続登記の義務化が始まっています。義務化が始まった後の相続だけではなく、義務化が始まる前の相続も対象です。相続の開始と不動産の取得を知ってから3年以内に相続登記を行わなくてはなりません(施行前の相続については施行日から3年以内)。相続登記の義務違反には罰則があり、10万円以下の過料とされています。正当な理由がなく登記申請を怠った場合に対象となるので、注意が必要です。