相続・遺言・登記のことは司法書士Office HARERU

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生前対策

遺言・生前贈与

遺言

遺言は、ご家族への愛情と感謝のメッセージです。
トラブルを未然に防ぐためだけではなく、想いを伝えるためにも作っておきたいものです。
遺言書を作るタイミングに早いということはありません。
一度作っても、後から変更したり、撤回したり、ということも可能です。
作っておくべきかな、と思ったときに取りかかることが大切です。
お客様の想いをしっかりと聞いて、大切な人へメッセージを遺すサポートをいたします。

主なサービス

このほかにも幅広く対応しております。

遺言書の作成をおすすめする例

  • 財産が多い
  • 事業をしている
  • 子どもがいない
  • 相続人がいない
  • 相続人の数が多い
  • 相続人同士が疎遠
  • 相続人のなかに音信不通の人がいる
  • 離婚した相手との間に子どもがいる
  • 再婚した相手に子どもがいる
  • 特定の相続人に財産を受け取って欲しい
  • 相続人以外のお世話になった人などに財産を受け取って欲しい
  • 内縁関係のパートナーに財産を受け取って欲しい
  • 配偶者居住権を設定したい

遺言書の主な種類

  • 公正証書遺言
  • 自筆証書遺言
  • 法務局での自筆証書遺言の保管制度

せっかく遺言書を作っても、自筆証書遺言で方式に不備があると無効になってしまいます。
また、内容が不明確だったり、遺留分に配慮がなかったりすると、
混乱や争いの原因となってしまうリスクもあります。
そういったことがないように、公正証書遺言で作成されるか、専門家に相談されることがおすすめです。

公正証書遺言作成サポート

公正証書遺言の作成をサポートいたします。

  • 遺言をする人が、公証人に遺言内容を伝え、公証人が公正証書遺言を作成する。
  • 証人2名が必要。
  • 公証役場で保管される。
  • 方式不備で無効になることがない。
  • 記載内容が確実。
  • 偽造・変造・紛失・減失のリスクがない。
  • 証拠力が高く、有効無効の紛争リスクが低い。
  • 公証役場で、全国の公証役場の公正証書遺言の存在を検索できる。
  • 相続が開始したときに家庭裁判書での検認手続きが不要。
  • 費用がかかる。
  • 公証人役場での作成となり(公証人の出張も可)、また証人2名も必要で、手続きがやや面倒。
  • 公証人や証人に内容を知られるので、秘密を保てない。

自筆証書遺言作成サポート

自筆証書遺言の作成をサポートいたします。

  • 遺言をする人が、自分で書く。
  • 全文・日付・氏名を自書し、押印する。
    (財産目録は自書ではなく、パソコンで作成したものや不動産登記事項証明書や通帳のコピーに署名捺印することで可)
  • 加除や変更も方式が決まっている。
  • 費用がかからない。
  • 自分一人で、いつでも、紙とペンと印鑑があれば作成できる。
  • 内容を人に知らせずに作成できるので、秘密を保てる。
  • 方式が厳格で、方式に不備があると無効になってしまう。
  • 記載内容が不明確だと争いの原因になってしまうリスクがある。
  • 偽造・変造・紛失・滅失・隠匿・未発見のリスクがある。
  • 有効無効の紛争リスクがある。
  • いつだれに遺言書の存在や保管場所を知らせるか(遺言書の存在を相続人に気づかれないと想いを実現できない)。
  • 相続が開始したときに家庭裁判所で検認手続きが必要。

自筆証書遺言の保管制度サポート

法務局での自筆証書遺言の保管制度の利用をサポートいたします。

令和2年7月10日より、法務局での自筆証書遺言の保管制度が始まっています。
この制度は、自筆証書遺言のデメリットに対応するものです。

生前贈与

お子様やお孫様の将来のために、大切な資産の活用を考えてみませんか?
生前贈与を利用することで、
財産の有効活用、相続税を減らす効果、相続税の納付への備え、といったことが期待できます。
一番は、財産をもらったお子様やお孫様の喜ぶ姿を見られることではないでしょうか。
生前対策をサポートいたします。

主なサービス

税理士と連携してサポートいたします。

生前贈与サポート

  • あげる人が、もらった人の喜ぶ姿を見ることができる
  • 資産の活用
    *もらった人が、結婚・住宅購入・子育て・教育などに活用
  • 資産の保障・老後資金化
    *もらった人が、生命保険に加入して保障や老後資金の準備
  • 相続税の節税効果
    *計画的な資産の移転により相続税を節税
  • 相続税の納税資金
    *不動産など現金化することが難しい財産が多い場合は、納税資金を準備
  • 遺産分割(代償分割)の資金
    *円満な遺産分割のために代償分割は効果的、生命保険などを活用して代償金の資金を準備

生前贈与は、計画的に、特例措置も利用しながら行うのが効果的です。

  • 暦年贈与の基礎控除110万円
  • 世代を飛ばした贈与
  • 住宅取得資金贈与の非課税措置
  • 教育資金贈与の非課税措置
  • 結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置
  • 相続時精算課税制度

生前贈与は、次の点に注意が必要です。

  • あげる人の老後資金の確保
  • 贈与を明確に(贈与契約書の作成・保管)
  • 贈与した証拠(口座を通じた送金など)
  • 遺留分などに留意して、親族間の争いにならないように
  • 定期贈与に注意
  • 相続税算出の際の生前贈与の取扱いに注意
  • 贈与税の申告と納付

司法書士 office HARERUの
サービス

このほかにも幅広く対応しております。
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