相続・遺言・登記のことは司法書士Office HARERU

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相続

遺産承継・相続登記

相続(遺産承継・相続登記)

大切な身内の方を亡くしたとき、故人との別れの寂しさのなか、やらなければならないことが待っています。
関係者への連絡に始まり、死亡届や火葬許可証の申請、そして葬儀・法要。
保険・年金の手続き、四十九日、納骨。
やや落ち着いたら、相続手続きや税金の申告。
大変ではありますが、相続手続きをしっかりと行うことも、故人への感謝の表現ではないでしょうか。
とは言っても、どこで何をしたらよいのか。
相続手続きは不慣れで当たり前です。
相続の専門家である司法書士にお任せ下さい。
お客様に寄り添い、真摯にサポートいたします。

主なサービス

このほかにも幅広く対応しております。

相続手続きの流れと期限

相続手続きは、次のような流れで行います。
手続きのなかには、期限があるものもあります。

遺言書を探す

相続人を確定する

相続財産を確認する

相続放棄をする3ヶ月

(相続放棄を選択した場合、3ヶ月以内に家庭裁判所に申述。)

注)マイナスの財産も相続の対象です。何もしないで3ヶ月経過すると、自動的に債務も含めて単純承認したことになります。

準確定申告をする4ヶ月

(確定申告が必要な場合、4ヶ月以内に申告。)

遺産分割協議をする

相続税申告をする10ヶ月

(相続税申告が必要な場合、10ヶ月以内に申告。)

不動産の相続登記3年
預貯金・株式などの相続手続き

(相続登記は、3年以内に申請。)

預貯金などの相続手続きで金融機関に提出する印鑑証明書も、金融機関により、3ヶ月・6ヶ月といった期限があります。3ヶ月・6ヶ月

2024年4月1日から相続登記の義務化が始まっています。相続から3年以内に不動産の相続登記をしなければなりません。3年

相続手続きまるごとプラン

ご自身で全て手続きされるのは大変です。
相続手続き(遺産承継)をまるごとお任せ下さい。

  • 何をどうしたらよいのか分からない、全部お願いしたい。
  • 忙しくて自分で動く時間がない。
  • 遺言書の検索
  • 相続人の確定(戸籍の収集)
  • 相続財産の確認・相続財産目録の作成
  • 相続関係説明図の作成・法定相続情報一覧図の申請
  • 遺産分割協議書の作成
  • 不動産の相続登記
  • 預貯金・株式等の相続手続き
  • 相続財産の分配

相続登記プラン

不動産は名義変更(相続登記)が必要です。
大切な不動産の相続登記をお任せ下さい。

  • 不動産の相続登記だけお願いしたい。
  • ずいぶん前の相続だが、相続登記だけしていなかった。
  • 相続人の確定(戸籍の収集)
  • 不動産の確認
  • 相続関係説明図の作成
  • 遺産分割協議書の作成
  • 不動産の相続登記

2024年4月1日から相続登記の義務化が始まっています。

法定相続情報プラン

相続手続きで必要な何通もの戸籍を1枚(法定相続情報一覧図)にまとめることができます。
戸籍の収集と法定相続情報一覧図の作成をお任せ下さい。

  • 戸籍を集めるのが大変そう。
  • 相続人が少ないし、手続きは自分達でできそう。
  • 相続人の確定(戸籍の収集)
  • 相続関係説明図の作成・法定相続情報一覧図の申請

相続放棄プラン

マイナスの財産が多い場合は相続放棄が選択肢となります。
相続放棄手続きをお任せ下さい。

  • 自分は相続するつもりがない。
  • 相続問題に巻き込まれたくない。
  • 相続財産がマイナスで相続しても困る。
  • 必要書類の収集
  • 相続放棄申述書の作成・提出
  • 照会書の回答サポート

司法書士 office HARERUの
サービス

このほかにも幅広く対応しております。
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