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相続放棄

相続放棄とは、故人のプラスの相続財産も、マイナスの相続財産も、全ての相続財産を受け継がないことです。
借金を相続しない代わりに、預貯金や不動産など何も相続しない、というわけです。
相続放棄をした相続人は、初めから相続人とならなかったことになります。

相続放棄を選択するケース

相続財産を調べたうえで、相続放棄をするかどうかを判断することになります。
では、どういったケースに相続放棄を選択するのでしょうか。
例えば、以下のようなケースが考えられます。

  • プラスの相続財産よりもマイナスの相続財産が多い
  • 相続問題に巻き込まれたくない
  • 家業を継ぐ長男に相続財産を相続して欲しいなど、特定の相続人に相続して欲しい(相続財産を分散させたくない)

なお、プラスの相続財産とマイナスの相続財産のバランスがよく分からないなどのケースでは、限定承認という選択肢もあります。
相続放棄は相続人の一人が単独でできますが、限定承認は相続人全員が共同で行う必要があります。

相続放棄の手続き

相続放棄をするには、家庭裁判所に相続放棄の申述書その他必要書類を提出して行います。
家庭裁判所の管轄は、故人の住所地の家庭裁判所です。
期限は、自身が相続人になったことを知ってから3ヶ月以内です。
(例えば、故人と疎遠で、亡くなったことすら知らずにいて、
 債権者からの通知で初めて死亡と借金を知ったような場合は、通知を受け取ってから3ヶ月以内となります)
(3ヶ月経過しそうな場合でも、事情により期間の延長が認められる場合もあります)
相続人が複数人いる場合、相続放棄をするのに他の相続人の許可は必要ありません。
自身で判断し、単独で手続きを行うことができます。

  • 申述書その他必要書類の提出

提出先は、故人の住所地の家庭裁判所
提出は、家庭裁判所に出向いて提出、または、郵送で提出

  • 提出する書類

相続放棄の申述書
被相続人の住民票除票または戸籍附票
申述人の戸籍謄本
被相続人の戸籍謄本
 申述人が相続人であることの証明をできるもの
 例えば、申述人が被相続人の配偶者・子である場合は、被相続人の死亡記載のある戸籍謄本
 申述人が被相続人の父・母(または直系尊属)である場合は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
※申述書に相続財産の概略を記載しますが、その内容の証明は必要ありません

  • 費用

収入印紙800円(申述人1人につき)
郵便切手470円(横浜家庭裁判所の場合)

  • 照会書

相続放棄の申述をすると、後日、家庭裁判所より「照会書」が送られてきます。
質問事項に回答し、返送します。
内容は、申述書の記載内容の確認程度のものです。

  • 受理

相続放棄の申述が受理されると、家庭裁判所より「相続放棄受理通知書」が送られてきます。
その後の相続手続きのために、「相続放棄申述受理証明書」を取得します。
この書類は、相続放棄申述通知書に同封されている申請書で取得することができます。

相続放棄の注意点

相続放棄には、いくつか注意点があります。

  • 相続開始前には、相続放棄できない
  • 相続放棄をすると、撤回はできない

相続放棄をした後、大きな相続財産があったことが分かっても、相続放棄を撤回することはできません。

  • 相続したとみなされる行為を既にしている場合は、相続放棄できない

一部でも相続財産を相続した場合、相続を承認したとこになり、後になって相続放棄をすることはできません。
一部でも相続財産の処分(売却や契約の締結・解除など)をした場合も、同様です。

  • 相続人全員が放棄すると、次の順位の人に相続権が移る

例えば夫が亡くなって、相続人が妻・子であり、妻・子(または子だけ)が相続放棄をした場合、
夫の両親に相続権が移ることになります。
夫の両親(および直系尊属)が他界している場合は、夫の兄弟姉妹に相続権が移ります。
借金が理由で相続放棄をするような場合、次順位の親族に借金を強いることになりますので、
事前にその親族に相続放棄をする旨を伝え、相続放棄をすすめるなどの配慮が望ましいです。