遺産分割協議
遺産分割・遺産分割協議
相続において、だれが何を相続するかについては、まず遺言書がある場合、故人の意思を尊重することが原則です。
遺言書がない場合や、遺言書に記載のない財産がある場合は、相続人全員で話し合いをして、
だれが何を相続するのかを決めます。
この財産の分け方が遺産分割、その話し合いが遺産分割協議です。
遺産分割協議は、相続手続きのなかでも重要なところです。
自分が何を相続できるかが決まるところであり、相続人にとって最も関心のあるところではないでしょうか。
遺産分割協議では、情報を共有する透明性が大切だと思います。
相続財産の情報など、相続人同士で透明性を保てなかった場合、
お互い不信感が生まれ、遺産分割協議が難航してしまうかもしれません。
情報共有が大事です。
遺産分割協議は自由にできる
民法では、法定相続分が定められています。
例えば、相続人が配偶者と子2名の場合、法定相続分は、配偶者1/2 子A1/4 子B1/4 です。
遺産分割協議では、この法定相続分を参考に話し合うことになります。
相続人全員の話し合いがまとまれば、どのように相続するかは相続人の自由です。
例えば、不動産は配偶者が、預貯金は子Aと子Bが半々に相続する、ということもできます。
また例えば、配偶者が全ての相続財産を相続する、ということもできます。
故人の想い、故人と相続人との関係、これまでとこれからの生活・財産状況、
相続税、不動産の売却予定があれば譲渡所得税・税金の特例措置など、
様々なことを考慮して、相続人全員が納得できるようバランスよく遺産分割協議をすることが理想です。
遺産分割協議がまとまらないとき
とは言え、遺産分割協議がまとまらないことはしばしばあります。
遺産分割協議は、相続人全員が参加することが必須です。
1人でも遺産分割協議に参加していなかったり、1人でも話し合いに合意しなかったりした場合、
遺産分割協議は成立しません。
どうしても遺産分割協議がまとまらないときは、裁判所を利用することになります。
まずは、遺産分割調停です。
遺産分割調停でも合意ができなかった場合は、遺産分割審判となります。