遺産分割の方法
遺産分割・遺産分割協議
遺産分割の方法は、主に4つあります。
- 現物分割
- 換価分割
- 代償分割
- 共有
夫が亡くなり、妻・長男・長女が法定相続人であると想定します。
現物分割
相続財産そのもの(現物)をだれが相続するかを決めることです。
土地は長男が相続する、建物は長女が相続する、といった分割方法です。
1筆の土地を分筆して、一方を長男が、もう一方を長女が相続する、という方法もあります。
法定相続分どおりに分けることは難しいですが、相続人全員が納得すれば分かりやすい分割方法です。
換価分割
相続財産を売却してお金に換え(換価)、そのお金を分けて相続することです。
土地建物を4,000万円で売却して、諸経費・税金などを控除した3,800万円を分割して相続する、といった分割方法です。
例えば、妻が1,900万円、長男が950万円、長女が950万円を受け取る、といったように。
不動産の場合、売却する前提として、不動産の名義を一旦相続人の名義に変更する(相続登記をする)必要があります。
また、価格変動のある有価証券などは、売却のタイミングを見極める必要があります。
代償分割
特定の相続人が特定の相続財産を相続して、代わり(代償)に他の相続人にお金(代償金)を支払うことです。
土地建物を妻が相続して、代わりに長男に1,000万円、長女に1,000万円を支払う、といった分割方法です。
特定の相続人が故人の事業を承継するなどして、相続財産を分散させたくない場合に有効です。
共有
相続財産を複数の相続人で一緒に相続(共有)することです。
土地建物を妻1/2、長男1/4、長女1/4の割合で相続する、といった分割方法です。
法定相続分どおりに分けることもできるため、公平な分割方法ではあります。
ただし、将来的に例えば売却する、賃貸するといったときに、共有の性質上自由にできなくなります。
また、将来的にさらに相続が発生すると、さらに共有者が増えて権利関係が複雑になるリスクもあります。