法務局での自筆証書遺言の保管制度
2020年7月10日より、法務局での自筆証書遺言の保管制度が始まっています。
これは、自筆証書遺言を法務局が保管し、画像データ化して管理する制度です。
自筆証書遺言は、だれにも知られることなく、費用をかけずに、いつでも作れる遺言です。
手軽で自由度が高いことがメリットです。
一方で、方式の不備や内容の不明確が生じやすい、偽造・変造・紛失・滅失・隠匿・未発見といったリスクがあります。
また、相続開始後、家庭裁判所で検認手続きを経る必要があります。
自筆証書遺言の保管制度は、こうしたデメリットに対応するために創設された制度です。
この制度を利用することで、次のようなメリットがあります。
- 保管申請の際に法務局が外形を確認するため方式不備を防ぐことができる。
- 相続人への通知制度で相続人が遺言書の存在を知ることができる。
- 偽造・変造・紛失・滅失・隠匿・未発見を防止することができる。
- 家庭裁判所での検認手続きが不要となる。
- 遺言情報証明書を必要通数取得することで、複数の相続手続きを並行して行うことができる
(法定相続情報一覧図をあわせて利用するとよい)。
ただし、遺言書の保管の申請時に法務局で外形的な審査はなされますが、内容までは審査されません。
そのため、遺言者の意思をしっかりと遺言書に反映させ、円満な相続を実現するためには、
内容には十分に気をつけなければなりません。
また、公正証書遺言のように公証人や証人といった第三者が介在しないため、
遺言者の意思能力などが争点となることも考えられます。