相続・遺言・登記のことは司法書士Office HARERU
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相続税がかかるほどの財産がないから自分は大丈夫。こう考えている方が多いように感じます。しかし、相続はだれにでも起こることであり、遺産分割をめぐるトラブルは少なくありません。大切な資産を遺すために、相続のことを考えてみませんか?
相続が起こると、資金が必要となります。
(1)相続が起こってすぐ
・葬儀費用・お墓の購入*相続が発生すると、故人名義の口座は凍結されます (遺産分割前でも一定範囲の引き出しは可能)
(2)遺産分割のとき
故人の想いや希望、相続人の考えなどで、遺産分割協議がまとまらないこともあります。円満な遺産分割協議のために、代償金の資金など、準備が必要なケースもあります。
(3)相続税の納税のとき
相続税は、相続財産のうち基礎控除額を超えた部分に課税されます。基礎控除額 3,000万円+(600万円×法定相続人の数)例)法定相続人が配偶者+子2名の場合 3,000万円+(600万円×3)=4,800万円相続税は、原則として、現金による一括納付です。納付期限(相続が発生したことを知ってから10ヶ月内)までに、納税資金を準備する必要があります。(所定の要件のうえ、延納、物納による納付あり)
(4)二次相続
一次相続が発生したあと、時間をあけずに二次相続が発生する(一次相続の被相続人の配偶者が亡くなる)ケースがあります。一次相続では配偶者の税額軽減の特例により税負担を抑えられても、二次相続では、税負担が大きくなる場合があります。二次相続も想定して、納税資金を準備する必要があります。