相続・遺言・登記のことは司法書士Office HARERU
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不動産の所有者が持っている登記済権利証。登記済権利証は、言わずと知れた所有者の証明となる重要書類です。しかし今、不動産を取得された方に、この登記済権利証は発行されません。
法改正により、登記済権利証の代わりにパスワードが発行されるようになっています。パスワードの正式名称が、『登記識別情報』です。このパスワードは、12桁の英数字でできています。パスワードは、不動産を取得したときなどに登記の申請をすると、法務局よりランダムに決められ、通知されてきます。通知は書面でされ、通知書面の正式名称が、『登記識別情報通知』です。目隠しされた状態で発行されるので、開封せずにそのまま保管されることをおすすめしております。将来、不動産を売却したり、贈与したり、不動産に担保を設定したり、という場面でこのパスワードが必要となります。万が一、登記識別情報通知を紛失したり盗まれたり、知らないうちに目隠しが開封されていたり、といった場合はご相談下さい。
とは言え、お持ちの登記済権利証が登記識別情報に代わるわけではありません。法改正前に発行されていた登記済権利証は、そのまま有効です。重要な書類ですので、変わらず大切に保管下さい。