共有持分
不動産を購入すると、購入者は不動産の所有権を取得し、所有者となります。
所有者は、登記をすることによって不動産の登記記録に所有者(登記名義人)として記録されます。
1人で購入すれば1人の名義、2人で購入すれば2人の名義となります。
1人の名義のことを単独名義、2人以上の名義のことを共有名義といいます。
共有名義では持分(所有権の割合)を決め、持分は、分数で登記されます。
持分の決め方
不動産を購入した際、持分はどのように決めるのが適切なのでしょうか。
持分の決定では、不動産購入資金の出資割合を基本にします。
あわせて、贈与税や住宅ローン控除にも配慮します。
不動産購入資金
不動産購入資金としては次のようなものがあります。
- 不動産購入代金
- 仲介手数料
- 不動産取得税
- 印紙税
- 登録免許税・登記報酬
- 住宅ローン事務手数料・保証事務手数料
- 固定資産税・都市計画税精算金
など
次のようなものは不動産購入資金に含まれないとされています。
- 住宅ローン金利(使用開始日以降)
- 住宅ローン保証料(使用開始日以降)
- 団体信用生命保険料(使用開始日以降)
- 火災保険料・地震保険料・家財保険料
- 管理費・修繕積立金
- 引越し費用
など
夫婦の共有名義で不動産を購入するとします。
購入資金合計5,000万円
夫の出資:自己資金500万円・住宅ローン3,000万円・・・合計3,500万円
妻の出資:自己資金500万円・住宅ローン1,000万円・・・合計1,500万円
とすると、
夫の持分は、3,500/5,000
妻の持分は、1,500/5,000
となります。
あとはこの数字を、7/10、3/10、とするなど調整します。
贈与税の基礎控除額110万円の範囲内の調整であれば、贈与税負担はないでしょう。
贈与税
上記の例で、仮に夫の持分1/2、妻の持分1/2とした場合はどうなるでしょう。
5,000万円の購入資金に対して、夫・妻2,500万円ずつの持分となります。
妻について見ると、実際の出資額1,500万円と比較して、1,000万円多く持分を有することになります。
これは、夫から妻に1,000万円の贈与があったものとみなされ、贈与税の課税対象となります。
住宅ローン控除
上記の例では、夫婦ともに収入があり、夫婦ともに住宅ローン(ペアローン)を利用しています。
条件を満たせば、2人とも住宅ローン控除を受けることができます。
仮に夫の単独名義とした場合は、妻が住宅ローン控除を受けることができなかったり、
夫の持分を多くした場合は、妻の受けられる住宅ローン控除が減ったり、ということがあります。
なお、夫婦の連帯債務で住宅ローンを利用した場合は、一般に収入割合で持分を決めます。