みなし解散
会社の登記を放置していませんか?
みなし解散にご注意下さい。
会社法の規定により、株式会社の取締役の任期は原則2年、最長でも10年であり、
取締役の交替・重任の際には、登記が必要です。
そのため、少なくとも10年に一度は、取締役変更の登記がされるはずです。
また、取締役の変更に限らず、登記事項に変更があった場合は、その登記が必要です。
会社の登記を放置すると
長期間登記がされていない株式会社は、既に事業を廃止している、実態がない状態になっている、
いわゆる休眠会社である可能性が高いとされます。
休眠会社が増えると、商業登記制度の信頼が損なわれてしまいます。
そのため、最後の登記から何の登記もなく12年を経過すると、
休眠会社として「休眠会社の整理(みなし解散)」という手続きが行われてしまいます。
休眠会社の整理(みなし解散)の公告と通知
まず、法務大臣による官報公告が行われます。
- 2か月以内に、登記の申請か「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしないと、解散したものとみなされ、職権で解散登記がされる
という内容です。
そして、対象となる休眠会社宛てに、法務局から通知書が送られます。
- 法務大臣による上記の官報公告が行われたこと
- 「まだ事業を廃止していない」旨の届出は、この通知書の用紙でできる
という内容です。
事業を廃止していない場合には、
期日までに登記の申請か「まだ事業を廃止していない」旨の届出をします。
(届出だけでは次回もまた休眠会社の整理(みなし解散)の対象となります)
解散登記
登記もなく、「まだ事業を廃止していない」旨の届出もない場合、職権で解散登記がされます。
何も対応しなかった場合、解散登記がされてしまうのです。
また、商号を変えていたり、本店を移転していたりして、その登記をしていない場合は、
法務局からの通知書を受け取れない可能性もあり、知らないうちに解散登記がされてしまうことになります。
会社継続の登記
万が一、職権で解散登記がされてしまうと、会社の事業ができないということになります。
お急ぎ、会社継続の登記をしなくてはなりません。
株主総会で会社継続の決議をして、必要な登記をすることになります。
なお、そのまま会社を消滅させたいとしても、清算手続きを行い、清算結了登記をしなければなりません。