相続・遺言・登記のことは司法書士Office HARERU

東急東横線大倉山駅徒歩3分

相続登記の期限は、最短で令和9年3月31日

不動産を相続した方へ。

不動産の相続登記の義務化が始まっています。
令和6年4月1日より前に既に発生している相続については、
令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。
正当な理由なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料が科されることがあります。
今なら、相続登記の免税措置(100万円以下の土地など)があります。
ぜひご相談ください。
無料相談実施中です。

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渡部公久

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