相続・遺言・登記のことは司法書士Office HARERU
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不動産を相続した方へ。
不動産の相続登記の義務化が始まっています。 令和6年4月1日より前に既に発生している相続については、 令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。 正当な理由なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料が科されることがあります。 今なら、相続登記の免税措置(100万円以下の土地など)があります。 ぜひご相談ください。 無料相談実施中です。
司法書士 office HARERU 渡部公久
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