相続・遺言・登記のことは司法書士Office HARERU
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遺言は、ご家族への愛情と感謝のメッセージです。トラブルを未然に防ぐためだけではなく、想いを伝えるためにも作っておきたいものです。遺言書を作るタイミングに早いということはありません。一度作っても、後から変更したり、撤回したり、ということも可能です。作っておくべきかな、と思ったときに取りかかることが大切です。お客様の想いをしっかりと聞いて、大切な人へメッセージを遺すサポートをいたします。
主なサービス
このほかにも幅広く対応しております。
せっかく遺言書を作っても、自筆証書遺言で方式に不備があると無効になってしまいます。また、内容が不明確だったり、遺留分に配慮がなかったりすると、混乱や争いの原因となってしまうリスクもあります。そういったことがないように、公正証書遺言で作成されるか、専門家に相談されることがおすすめです。
公正証書遺言の作成をサポートいたします。
自筆証書遺言の作成をサポートいたします。
法務局での自筆証書遺言の保管制度の利用をサポートいたします。
令和2年7月10日より、法務局での自筆証書遺言の保管制度が始まっています。この制度は、自筆証書遺言のデメリットに対応するものです。
お子様やお孫様の将来のために、大切な資産の活用を考えてみませんか?生前贈与を利用することで、財産の有効活用、相続税を減らす効果、相続税の納付への備え、といったことが期待できます。一番は、財産をもらったお子様やお孫様の喜ぶ姿を見られることではないでしょうか。生前対策をサポートいたします。
税理士と連携してサポートいたします。
生前贈与は、計画的に、特例措置も利用しながら行うのが効果的です。
生前贈与は、次の点に注意が必要です。
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