相続・遺言・登記のことは司法書士Office HARERU
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土地や建物に権利変動があったときは、登記手続きが必要です。登記の専門家である司法書士にお任せ下さい。
このほかにも各種登記に対応しております。
不動産を取得して、その登記をすると、不動産登記記録に所有者として住所・氏名が記録されます。この住所・氏名は、登記時点での住所・氏名です。そのあと、お引越しやご結婚などで、住所・氏名が変わったということは、しばしばあることと思います。そうすると、登記の住所・氏名の変更登記が必要となります。現在はまだ、変更登記は任意ですが、例えば、不動産の売却や贈与・住宅ローンの借換え・不動産への担保設定などで登記が必要になったときには、その手続きの前提として、住所変更登記や氏名変更登記を行わなくてはなりません。いざ手続きするときに、住所が何度か変わっていたり、年数が経っていたりすると、手続が煩雑になる場合があります。さらに、法改正があり、この住所変更登記・氏名変更登記が2026年4月までに義務化されることになりました。できるだけお早めに変更登記をすることおすすめします。
住宅ローンを利用して不動産を購入するとき、金融機関は不動産を担保に融資します。その担保物権のことを、抵当権といいます。これにより、住宅ローンの利用者の返済が滞った場合、金融機関は、優先的に弁済を受けることできます。住宅ローンを返済すると、それを担保するための抵当権は効力を失います。ですが、抵当権の登記が自動的に抹消されるわけでわありません。抵当権抹消登記を申請する必要があります。効力がないとは言え、抵当権の登記が残ったままでは不都合が生じます。例えば、不動産の売却の際、抵当権が残ったままでは売却の妨げになります。返済が終わると、金融機関から抵当権抹消登記をするための書類を受取ることになりますが、できるだけお早めに手続きされるのがよろしいかと思います。時間が経つと、書類の紛失リスク、書類を発行した金融機関の代表者が変わる、再編で金融機関自体が変わる、といったことがあります。手続きができなくなるわけではありませんが、面倒が増えてしまいます。返済が終わったら、できるだけお早めに抵当権抹消登記をすることをおすすめします。
不動産の購入・売却は人生の大きなイベントです。ご安心して取引できるようサポートいたします。
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