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みなし解散にご注意ください

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令和6年10月10日(木)、12年以上登記がされていない株式会社に対して、法務大臣による官報公告が行われました。
また、同日付けで法務局から通知書の発送が行われました。

上記に該当する株式会社は、令和6年12月10日(火)までに必要な登記申請または「まだ事業を廃止していない」旨の届出をする必要があります。
これらの手続がされなかったときは、「みなし解散の登記」がされることになります。

⇒ お役立ち情報(みなし解散)

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渡部公久

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