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みなし解散にご注意ください
令和6年10月10日(木)、12年以上登記がされていない株式会社に対して、法務大臣による官報公告が行われました。 また、同日付けで法務局から通知書の発送が行われました。
上記に該当する株式会社は、令和6年12月10日(火)までに必要な登記申請または「まだ事業を廃止していない」旨の届出をする必要があります。 これらの手続がされなかったときは、「みなし解散の登記」がされることになります。
⇒ お役立ち情報(みなし解散)
司法書士 office HARERU 渡部公久
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